国立大学教官等の待遇改善に関する要望書

平成12年7月5日
国立大学協会会長
 蓮 實  重 彦

 国立大学教官等の給与等の待遇改善については,人事院をはじめ関係機関の特段の配慮を得て改善がなされてきたところであり,特に,大学特有の専門職である技術職員については,平成10年度から組織上の位置付けを行い,行政職俸給表(一)7級定数の標準化及び同6級定数の大幅増が措置され,処遇の改善が図られたこと,また,平成11年度からは各大学を横断的に実施する研修制度が設けられ,資質の向上に向けた環境の整備がされるなど,関係各位のご努力に深く感謝する次第であります。
 いうまでもなく,近年,教育改革の問題が焦眉の国家的課題とされ,大学においても,その取り巻く環境が大きく変わりつつあり,大学改革が喫緊の課題となっております。これらの課題に応えるうえで,今よりもまして大学自身がその教育・研究体制並びに運営体制の改革に取り組むことが必要であり,各国立大学が自己点検・自己評価を行うとともに外部評価も実施するなど,大学の改革と活性化の契機とすべく努力しているところであります。
 それとともに,大学の質的向上を図るには,その担い手である大学教官等に有為な人材を確保することが基本的前提条件であり,それを充たすためには大学教官等の待遇改善を図ることが一つの必須要件であります。また,平成7年に公布,施行された「科学技術基本法」では,国は,研究者等の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう,研究者等の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとしているところであります。
 しかしながら,それはいまだ十分であるとは言い難い状況にありますので,さらに以下の諸点につき,ここに重ねて強く要望する次第であります。



1. 教育職(一)の俸給水準の引上げを行う等を含め俸給体系を是正すること。
 大学は高等教育および学術研究を推進・発展させる中心の存在として社会の付託に応えて,その任務を果たしている。科学技術の急速な進展と国際化の時代にあって,その責務は益々増大しているところである。そのときにあたって,大学の教学の中心の担い手は大学教官であり,教育・研究について絶えざる情熱と高い能力を有する優れた人材を擁することは大学の根本であることに鑑み,その俸給をその職務と責任に見合う水準に引き上げるよう特段の配慮を強く要望する。特に近年,国立大学の教官の給与水準が民間企業研究所や私立大学のそれを大幅に下回っている実態が人材確保の障害の要因ともなっていることに配慮しその急なる改善が待たれる。
 また,助手について高校教諭の給与を下回る実態や教務職員の給与の頭打ち等の問題があり,これら職員の給与の格差是正を図る。
 なお,以上の俸給水準の引上げと同時に特に中堅教官の給与配分について改善するとともに,平成11年度に改正された昇給停止制度についても,教官の職の高学歴による高年齢就職等による特殊性に着目してその年齢の引上げを図る。

2. 学長・部局長(事務局長等を含む。以下「部局長等」という。)について指定職の完全適用並びに指定号俸の引上げを図ること。
 指定職制度は,特定の職務就任を条件に適用するのが本来の趣旨であることを踏まえ,部局長等については,その在任期間中はすべて指定職俸給表が適用できるよう措置するとともに,指定号俸の引上げを図る。
 また,教育,研究の功績顕著な教授に対する指定職の適用拡大については改善が図られつつあるが,まだ十分な状況とはいえないため,さらに拡大を図る。

3. 管理職手当の適用対象の拡大と増額を図ること。
 大学院の研究科等においては,教育研究の一層の高度化・個性化・活性化を図る必要性から,専攻毎に大学内の措置により専攻長又は専攻主任を置き,教育研究体制の充実等に努めているため,学部における学科長と同様に,当該職の位置づけを明確化するとともに,管理職手当の支給について措置する。
 また,近年大学における管理運営の職責が益々重くなりつつある実情に鑑み,全学的な事項を審議・検討する委員会の委員等の学内教育行政の要職にある者について,管理職手当支給の途を開くよう配慮する。
 なお,部局長等について指定職の完全適用を前項で要望しているところであるが,指定職が適用されるまでの間,引き続きその増額を図る。
4. 大学教官特有な職務に見合う手当として「大学研究調整額」(仮称)を新設すること。
 大学教官は,高度の専門教育を行うばかりでなく,進展極まりない学術の研究について一定の業績を常に要請される。そのため,各種学会活動や独自の情報の収集等多様な教育・研究活動を遂行することが必須となっている。
 しかしながら,このような多様な教育・研究活動に際して,自費から支出する研究費が少なくない。この特別な経費負担に対する措置として「大学研究調整額」(仮称)の新設を図る。
 なお,職務の特殊性に基づきすでに支給されているものとしては,義務教育教員には「教職調整額」,医師等には「初任給調整手当」等がある。

5. 夜間主コース担当教官に特別な給与措置を講ずること。
 夜間主コースを設置する大学・学部(夜間大学院を含む。)の教官は,実態としては昼・夜間両コースを担当せねばならず,その勤務形態は特殊なものであり,負担が過重となっている。
 また,夜間主コースは,本来,主として社会人学生を対象とするものであるが,現実としては,教育上多様な対応を要する学生が多数入学し,教官の負担を増加させている。
 これらのことを考慮し,夜間主コース担当教官に特別な給与措置を講ずること。

6. 教育・研究支援職員等の待遇改善を図ること。
 教育・研究支援職員等の職務は,科学技術の急速な進展と国際化により一層複雑・高度化し,その役割は更に重要性を増している。また,科学技術基本法においても,研究開発に係る支援のための人材が研究開発の円滑な推進にとって不可欠であり,その確保,養成及び資質の向上並びにその適切な処遇の確保の必要性を指摘していることから,今後とも技術職員等の職務の専門性に見合う処遇が行われるよう措置する。
 また,農場・演習林に勤務する職員に対して,勤務の特殊性に鑑み,農薬散布作業手当(仮称)の新設及び山上等作業手当について適用範囲の拡大を図る。

7. 大学の中堅職員(事務系)の待遇改善を図ること。
 大学においては,事務長,補佐,係長等の定数が固定されており,豊富な職務経験,職務遂行能力を持つ適任者でありながら,昇任・昇格が限定されるために俸給の上で格差を生じている。このことは,大学の中堅職員等が職務遂行意欲を欠く原因ともなり,ひいては大学運営に重大な影響を及ぼす結果となりかねない。
 また,特に近年教育研究の国際化に伴う国際学術交流や留学生受入れ,大学院の整備充実,教育研究システムの多様化,複雑化への対応等高度の専門性を要する新たな業務が激増している。
 よって,引き続き専門職制度(図書館職員を含む。)を一層拡大するとともに,上位の級別定数について特段の措置を図る。

8. 看護職員の待遇改善を図ること。
 医学・医療の進展に寄与する診療,教育,研究の場であることを使命とする大学病院において,看護職員に課せられた任務は極めて高度化,専門化しており,その役割は重要なものとなっている。
 また,看護婦等の人材確保の促進に関する法律が制定され,待遇の改善が図られてきているが,まだ十分とはいいがたい。看護力の強化は,大学病院の運営にとって不可欠の課題であり,初任給を含む給与水準の引き上げを引き続き図る。
 また,看護職員の勤務形態の特殊性等に配慮し,勤務環境の改善を図る。

(要望先:人事院総裁,文部大臣,大蔵省主計局給与課長等)