国立大学教員への裁量労働制の適用について(要請)

平成15年8月6日
国立大学協会
会長 佐々木  毅

 本協会におきましては、国立大学法人法の成立を受けて、法人化に当たっての国立大学の決意を述べるとともに、政府や社会に対し、新しい国立大学に対する理解と協力を要請する本協会としての見解をとりまとめ、公表いたしました。
 本協会としては、法人化の趣旨が適切に実現されるかどうかは、各法人の努力と工夫を支える政府における制度の運用に係っているものと認識しております。このため、同見解においては、法人化に際しての国の責任と国に対する要請事項(「国立大学法人制度運用等に関する国に対する要請事項等」)(別添)を取りまとめ、その中で、教員の労働時間への専門業務型裁量労働制の適用を要望することにしたところであります。
 厚生労働省におかれては、趣旨ご理解の上、この要望の趣旨にかなった形での必要な制度の整備等に特段の意を用いられるよう、要請いたします。

<参考>
国立大学法人制度運用等に関する国に対する要請事項等

9、その他の要望

・教員の労働時間への専門業務型裁量労働制の適用(制度上の手当が必要な場合にはその手当)

[要望先:厚生労働大臣 坂口 力]